2019-12-05 第200回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
四番目は、「電気事業者の監視」ということで、近々でも関電のスキャンダルが出たりしておりますけれども、この辺も国権の最高機関としての国会の先生方にぜひお願いしたいということでありますし、五番目には、「新しい規制組織の要件」ということについても、新しくなったときにどうなるのだろうかということを常に国民にかわって監視をしていただきたいということでありますし、六については、「原子力法規制の見直し」、それから
四番目は、「電気事業者の監視」ということで、近々でも関電のスキャンダルが出たりしておりますけれども、この辺も国権の最高機関としての国会の先生方にぜひお願いしたいということでありますし、五番目には、「新しい規制組織の要件」ということについても、新しくなったときにどうなるのだろうかということを常に国民にかわって監視をしていただきたいということでありますし、六については、「原子力法規制の見直し」、それから
ごらんのとおりですが、まず、前回の原賠法の改正のもとになりました検討会に座長として加わっておりましたほか、経済協力開発機構の原子力法委員会、それから国際原子力機関のINLEX会合にも専門家として加わっております。そしてもう一つは、民間の団体ですけれども、国際原子力法学会というところに理事として長い間運営に加わっております。
それから、今月初めにアブダビで開催された国際原子力法学会に出席しましたけれども、その折、この保険の上限額の引上げについて保険プール側は否定的な説明をしていたので、保険市場の現状からすると難しいのではないかということであります。
「提言六 原子力法規制の見直し」「提言七 独立調査委員会の活用」これらは、立法府、国会の先生方自身による実行が不可欠です。 次のスライドをお願いします。 これら七つの提言、もしくは国民の国家に対する信頼の再建、非常に重い使命であるというふうに考えています。それらは、国民の代表者であり、国権の最高機関の構成員であられる先生方に託された重い使命であるというふうに思います。
ドイツは御案内のとおり、福島原発事故を受けまして二〇一一年の七月に原子力法の改正を行いまして、二〇二二年脱原発を明確な目標として掲げているわけです。現在は既に十七基のうちの八基を停止しまして、残るところ九基という状況になっております。また、脱原発に関してもすばらしいなというふうに思うんですけれども、自然エネルギーに対する取組も、これもまた大変なものだなというふうに感じております。
そして、政府の危機管理体制の見直し、被災住民に対する政府の対応、電気事業者の監視、新しい規制組織の要件、原子力法規制の見直し、そして独立調査委員会の活用ということで、政府の危機管理体制とか政府の住民に対する対応とか、いろいろ政府のことが求められている。
国会事故調あるいは政府事故調から報告書の中で、原子力法規制の在り方について、これまでは国際社会に背を向けた在り方だったのではないかという指摘がされています。これからは国際社会へ発信し、あるいは国際基準の反映ということに努めるべきだという指摘がありますが、これについてお考えはいかがでしょうか。
私も、この提言の二、「政府の危機管理体制の見直し」、また、提言五の「新しい規制組織の要件」、そして、提言六の「原子力法規制の見直し」等々においては、これは全く、我々が規制委員会設置法の中でまさに新しい原子力規制のあり方をつくり上げてきたその方向性と同じであると私も認識するわけでございます。
そういうことなども含めまして、これから二度と起こらないようにするために、今回提言がいろいろ出ておりますけれども、提言の中では、政府の危機管理体制の見直しであるとか、独立性、透明性等の新しい規制組織の要件であるとか、原子力法規制の見直しといった項目がありますが、これらは、先般の原子力規制委員会設置法として法律を整備していただいた分野もあります。
そして、ドイツの原子力規制は原子力法に基づいて期限を切った原発、要するに、先ほど私、原発ゼロを決断しろと言ったのは、あしたにもすぐにも原発ゼロにしろということを言っているんではないんですけれども、やっぱり政府の政治決断がなかったら原発ゼロというのもやっていけないわけで、ドイツの立派なところは、期限を切った原発停止という決断をして、それまでの安全確保を実行する規制機関となっているところに私、大きい特徴
原子力法も改正しました。 その主な内容を見ますと、これはもう大臣御存じだと思いますが、原発撤退の完了時期を二〇二二年末として、各原発の稼働停止時期を明確にしたと。福島原発事故後、メルケル首相の指示により一時停止していた八基の原子炉は再稼働させないことが定められました。残りの九基の原子炉については、二〇一五年、二〇一七年、二〇一九年に各一基、二〇二一年、二〇二二年に各三基が段階的に停止されます。
原子力法を改正して原発撤退の完了時期を二〇二二年末と定めて、様々な対策を取っておると。私は、日本も今こそ政府が原発からの撤退を政治決断して、原発ゼロにできる期限を決めたプログラムを作るということが大事だと。 再稼働に固執する野田内閣のやり方には断固立ち向かって、原発ゼロの日本を目指して全力を挙げることをお誓いして、質問を終わります。
それで、対策本部にいつ連絡されたのかということを私問うておりまして、最終的に汚染水流すということは原子力法六十四条に基づいて行われたわけです。これ、経産大臣が最終的な決断されたわけですよね。そうですよね。そういうことを決断されたのは経産大臣で、その後、対策本部に対していつ流しますということを当然おっしゃっていると思うんですよ。その時刻がいつだったかというのを私お尋ねいたしております。
○青木一彦君 今回、原子力法六十四条というのは初めて適用された法律ですよね。そういう中で、国内外へ向けての連絡、指示というのが今の話聞いていても時系列全然分かっていません。したのかしていないのかも分からない。このことに対してどう思われますか。私、副長官にちょっとお尋ねしたいと思いますが。
そして、戦後すぐ、一九四六年には原子力法、さらにその翌年の一九四七年には国家安全保障法というような法律が制定されておりまして、いずれも国家機密に対しまして非常にきめ細かな法体系ができているというのが現状であります。 アメリカの防諜法の七百九十四条におきましては、特に次のような規定があります。
フィンランドにおきます高レベル放射性廃棄物処分方策は、一九八八年に施行され九四年に改正されました原子力法に基づき取り進められてきておりまして、商業用の原子力発電所から発生します使用済み燃料を再処理せずに直接処分することとしてございます。 当該処分につきましては、電気事業者によりまして一九九五年に設けられました民間会社でございますポシバ社が地層処分を実施することとされているところです。
例えば、ドイツにおいても、一九七六年の原子力法に対して、安全法は六年後。あるいはフィンランドは、八七年に対して十二年後。スイスにおいては、一九七二年に対して二十一年後。スウェーデンにおいては、八四年でございましたが、現在未整備ということでございます。アメリカにおきましては、八二年に対して九三年。
ドイツの状況につきましては、今先生御指摘のとおり、昨年の秋に連立政権が発足をいたしたわけでございますが、その連立の協定の中におきまして、御指摘になられましたような約束事というのがなされたわけでございますけれども、年が明けまして一月になりまして、それを受けまして、シュレーダーさんの方から、そういうことに至るための原子力法の改正を行いますという記者発表が行われました。
ドイツでは、昨年十月にシュレーダー首相が率いる社会民主党と緑の党との連立政権が発足し、連立協定の中で原子力開発利用からの脱却について取り決めが行われ、一月十四日に同首相より、このための原子力法の改正を行う旨の発表がございました。現在、エネルギー産業界との間でエネルギーコンセンサスについての協議が行われてはおりますが、早急な脱原発には至らないのではないかという見通しであると私は認識しております。
このように原発でのプルトニウムの利用は世界的に見ますとやっと始まったばかりでありまして、それもその国の政策の選択で非常に変わりやすく、例えばドイツでは、英仏への委託再処理をしておりますが、一九九四年の原子力法改正で再処理する燃料と再処理を中止する燃料の両方が選択できるようになっております。
それから、ドイツで廃棄物をどういうふうに扱うかということ、これも御説明すると長い話になるのですが、従来、ドイツでは使用済みの燃料は再処理することが原子力法で義務づけられておりました。
昨年の七月、原子力法の改正がございましたので、恐らく原発の建設自体は事実上不可能になるだろうとさえ言われております。それから、アレンスバッハというドイツの研究所が世論調査をやりましたら、六六%の国民が今すぐに、あるいは中長期的にでも原子力発電は廃止すべきだという、そういう国民の世論があるということも発表されている。
そこで、お伺いしますが、プルトニウム等の核物質の輸送における日時、経路等の情報の非公開、これは原子力法の公開の原則に反するという意見があるのでありますが、私はそう思いませんが、その点はいかがでしょうか。あるいはまた、プルトニウムについて厳しい情報管理があるがゆえに、管理社会がこのプルトニウムでは形成されるという批判もあるのですが、この点についてもあわせてお答え願いたいと思います。